大判例

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広島高等裁判所 昭和29年(う)113号 判決

原判決引用の三田静一の司法警察員に対する第一回供述調書に、その作成者司法警察員山田猪三の署名のみあつて、押印の欠けていることは論旨指摘のとおりで、刑事訴訟規則所定の方式に適つていないことは明らかである。併し、作成者の署名が備わつており、他に何等瑕疵のない右供述調書を、押印が欠けているというだけの理由で無効とすべきものではない。しかのみならず、原審公判調書(第五回)によれば、被告人及び弁護人は右供述調書を証拠とすることに同意しており、原審はその同意に基き、刑事訴訟法三二六条一項より証拠能力を認め、これを証拠として取調べたことが明白である。従つて原審の訴訟手続には何等法令違反の点はない。論旨は理由がない。

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